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出生届の書き方・出生届Q&A

出生届の書き方・出生届Q&A

出生届の段取り

子供が生まれた日から14日以内に名前を決定して、子供の出身地・本籍または届出人の住所地に提出します。
出産証明書も提出するので出産した産院に書いて貰いましょう。

出生届の申請先
両親の本籍地、子供の出生地、届出人の住所地

出生届を申請する期限
子供が生まれた日から14日以内

出生届に必要なもの
□出生届
(出生証明書に医師または助産婦の記入・押印があるもの)

□届出人の印鑑

母子健康手帳

出生届の書き方

出生届の例
届出人の印鑑が必要なので、忘れずに。届出人は原則として父母。
父母の署名・押印があれば父母以外の人が持参しても良い。
※提出書類は見本です。自治体等によって異なりますので必ずご確認ください。


①子供の氏名・生年月日などを記入する。
名前は感じなどを間違えないように注意する。

②子供の父親と母親の氏名、生年月日、本籍、戸籍筆頭者氏名を記入する。

③届出人(父母)にしるしを付け署名、押印をする。

④出生証明書のこの欄は出産に立ち会った医師や助産婦に記入と押印をして貰う。

出生届Q&A
Q:「里帰り出産の時は実家近くの役所に出していい?」

A:里帰り先の役所でも大丈夫です。住所の役所のほうが他の手続きもできます

出生届は里帰り先の役所でも提出できますが、里帰り先の役所から現住所の役所まで出生届の受理に時間がかかることもあり、その間児童手当や他の手続きができなくなるので、なるべく現住所の役所に提出したほうが安心です。

出生届コラム

▼赤ちゃんはすぐに健康保険に加入を!

勤務先の健康保険に加入している人は勤務先の健康保険組合や総務部協会けんぽなどに手続きを。国民健康保険の人は出生届と同時に赤ちゃんの国民健康保険の加入の手続きをしておくとスムーズです。


資料:「結婚1年目のトリセツ」(マイナビ)より引用